梅本税理士事務所

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梅本税理士事務所の管理人ちょことです!!

 

経理事務のお仕事されている皆様こんにちは!!
ここでは、わたしがピピッと思いついた
こんな情報覚えておいてほしいな
というワンポイントを発信しています!!
ご質問やご意見は掲示板からどうぞ!
 

NEW!  【ふるさと納税】
 

「ふるさと納税」はお済でしょうか?

ふるさと納税は1/1から12/31までの収入に対して控除されます。

ですから、12/31までに寄附をしたものが今年の控除対象となりますが

寄附をしたときに届く「受領証明書」に記載されている日付が

「平成28年」となっていることが必要です。

自治体によっては締め切り日が異なるようです。

最新情報は、各自治体のHPにて確認してくださいね。

今年の控除のつもりが、来年なんて事のないように・・・・。
 

ちなみに、「年末調整」にふるさと納税は関係ありません

「ワンストップ特例制度」を選択された方は申告不要ですし、

選択されていない方は、「確定申告」にて控除できますよ。
 

掲示板トピックスはこちら→☆ふるさと納税☆


 
10年で年金が支給されることになりました。
 簡単に解説してみます。

 これまでは、老齢基礎年金等を受け取るためには、
保険料を納めた期間、保険料を免除された期間とカラ期間とを
通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要でした。

 上記期間に満たない場合は、たとえ保険料を納めた期間があったとしても
老齢基礎年金等は支給されないこととされていました。

その期間が短縮されました。

上記期間の短縮は平成29年8月1日の施行となりました。

それによって、平成29年9月分の年金から支給されます。
 
掲示板トピックスはこちら!→ ☆年金の受給資格期間の変更☆

【年末調整】
 
11月に入り、税務署から年末調整の用紙が会社に届いていると思います。
少し年末調整について、書いてみたいと思います。

①年末調整とは
 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に従業員の扶養家族の人数に応じて、所得税を概算額で
 給与等から天引きすることとなっています。
 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給日に1年分の所得税を計算し
 直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。
 この精算手続のことを「年末調整」といいます。

②年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の2つの用紙を提出します。
 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 ・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた住宅借入金等特別控除
申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。

                トピックス掲示板はこちら→☆年末調整☆