年金の受給資格期間の変更
ちょこと さん
2016年12月02日 12:16
2016年12月02日 12:16
10年で年金が支給されることになりました。
簡単に解説してみます。
これまでは、老齢基礎年金等を受け取るためには、
保険料を納めた期間、保険料を免除された期間とカラ期間とを
通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要でした。
上記期間に満たない場合は、たとえ保険料を納めた期間があったとしても
老齢基礎年金等は支給されないこととされていました。
その期間が短縮されました。
上記期間の短縮は平成29年8月1日の施行となりました。
それによって、平成29年9月分の年金から支給されます。
簡単に解説してみます。
これまでは、老齢基礎年金等を受け取るためには、
保険料を納めた期間、保険料を免除された期間とカラ期間とを
通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要でした。
上記期間に満たない場合は、たとえ保険料を納めた期間があったとしても
老齢基礎年金等は支給されないこととされていました。
その期間が短縮されました。
上記期間の短縮は平成29年8月1日の施行となりました。
それによって、平成29年9月分の年金から支給されます。