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梅本税理士事務所
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年金の受給資格期間の変更
ちょこと さん
2016年12月02日 12:16
10年で年金が支給されることになりました。
 簡単に解説してみます。

 これまでは、老齢基礎年金等を受け取るためには、
保険料を納めた期間、保険料を免除された期間とカラ期間とを
通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要でした。

 上記期間に満たない場合は、たとえ保険料を納めた期間があったとしても
老齢基礎年金等は支給されないこととされていました。

その期間が短縮されました。

上記期間の短縮は平成29年8月1日の施行となりました。

それによって、平成29年9月分の年金から支給されます。



 
 
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