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たっぴぃで~~~す(o^ ^o) /
お寒うございます~~~(´・ω・`;)
びっくり寒波の襲来で、あっちこっち凍ったりしてますが
どちら様も大丈夫でしょうかぁ~~~(;´Д`A ```
雪に弱い北九州人は、雪道を歩いたり、
雪かきをしたりという機会は少なく
何年かに一度、こんな事態になると
もう大変・・・・(´・ェ・`)
どうぞ、みなさま、お怪我の無いように、
注意してくださいね(;・д・)
さて、転んでけがをして病院へ行った方、
または、この寒さで風邪をひいて病院へという方も
多いでしょう(⌒_⌒;
たっぴぃは、医療機関を受診して、
領収書をもらったら、確定申告時の『医療費控除』のために、
領収書類はファイリングしておくのが習慣です( ´∀`)bグッ!
だって、これまでは、この『領収書』が絶対的な価値でしたもんね( ̄ー+ ̄)
ところが、今回からは、『医療費のおしらせ』っていう例のアレが、
医療費控除に利用できることになりましたキタ━(゚∀゚)━!!!
『医療費のおしらせ』とは、加入している健康保険から送られる医療費通知のことです。
たっぴぃだけではなく、医療費控除のために領収書をファイリングしたり
医療内容を記録したりしている人にとっては、めっちゃ、朗報だと思いますo(*^▽^*)o~♪
っていうか、ずいぶん前から、これが利用出来たらなぁ~~( ;∀;)/
と、毎年のように思ってましたからねo(TヘT)o
だって、こんなに明白な受診記録が利用できないって、
それって、そもそもヘンでしょ┐(´-`)┌
申告者の領収書だって、膨大な量だろうし、
税務署で保管するのも大変に決まってる(´Д`;;\
もっと、早く導入してくれても良かったのに~~~(*´□`)ァ゙ー
では、領収書は捨てちゃっていいのでしょうか?
厳密には、取っておくほうが良いです( ̄∇ ̄)
なぜなら、医療費のお知らせには記録されていない
費用もあるかもしれませんΣ(゚Д゚;)ギクッ
例えばレセプトに記載されていないものや、
審査中とかってこともありますのでね!!
ちゃっちゃっと捨てたりせずに、
やっぱり、保管はしておいた方がよさそうです(;^ω^)
まぁ、そうはいっても10万円に満たなければ意味ないじゃん(。-人-。)
って、そう思ってる方、ちょっとお待ちください(・ω・)b
【セルフメディケーション税制】
と言う制度が平成29年度より施行されてます。
ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象医薬品の
購入が12000円以上あるなら、
超えた分は所得から控除されるんですって!!
ロキソニンやバファリン、アレグラ、意外と身近な商品も含まれてます。
10万円超えなかった~って人にも、チャンスありまっせ(*^▽^*)
この制度を利用するには、いろいろと条件もあるので
詳しくは国税庁や厚生労働省のホームページで確認してくださいね!!
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
さ~~~て~~~!!
無料サポート終了後も
続々と新しいお店が登録されてま~す( v^-゚)Thanks♪
《シャルム》さんや、
《癒し処 小料理 もも》さんは、
店舗ページもしっかり編集され、活用されています!!
ぜひとも、店舗に登録をお願いしま~~す(。・ω・)ノ
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地域振興SNS【たっぷ*こみゅ】
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同じ思いなら、お店も人も大歓迎♪~(*^ー^)人(^ー^*)~♪
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どちらかを選択しなけりゃいけません!!
健康診査や予防接種などを受けていることも条件の一つ。
国費の医療費を抑えるために、個人で健康に寄与しましょうという取り組みなので、こういう条件が付帯されています。